5.物損事故について
過失の物損事故については、刑事事件とはならないので、刑事記録のような資料がありません。よって、事故の態様を含めて、損害内容・額について被害者が証明しなければならないことになります。なお、強制保険(自賠責保険)は物損事故(ないし、物損部分)への適用はありません。
- ●車両の損害
- 車の損傷について、修理費とその間の代車料金が請求の基本です。格落損害について問題となりますが、車両の主要な骨格部分の損傷がなければ認められません。また、古い車が全損した場合について、新車の請求をする人がいますが、事故時の車両価格が経済的損失とされ、通常は新車の請求は認められません。
- ●犬の死亡は、慰謝料はもらえるか
- 物損については、原則として慰謝料は認められません。犬が交通事故で死亡した場合も、犬は『物』として扱われているので同様です。しかし、近時、医療ミスなどの事案で犬の死亡について慰謝料を認めている判決が出ています。よって、請求してみる価値はありそうです。
3つの責任 | |
最初に注意すること 心構え | |
1 | 誰に請求するのか |
2 | どんな項目について請求できるか |
3 | 死亡事故について |
4 | 交通事故が労働災害(公務災害)に該当する場合 |
▶ 5 | 物損事故について |
6 | 金額算定の方法は(過失相殺を含めて) |
7 | いつの時期に請求するか |