京都南法律事務所

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交通事故

6.金額算定の方法は(過失相殺を含めて)

請求する具体的な金額は、次のように算定します。
「全損害額(人身分+物損分)× 過失割合-損害填補額」
例えば、全損害額が300万円で、すでに加害者から50万円を受け取っている場合で、被害者の過失が40%(加害者の過失が60%)あるとすれば、今後請求できる額は、130万円となります。過失相殺は、治療費を含めてすべての損害にかかってきますので、その割合がどうなるかは大きな問題です。
300万円×(1-0.4)- 50万円=130万円
過失割合について、警察は決めてくれませんので、当事者間で協議することになります。その事故について刑事事件になっていれば、刑事処分の内容および刑事記録は、その際の重要な資料になります。
よって、被害者としても、捜査機関とのコンタクトを取り事故内容などについてわかる事実については十分に説明をすることが大切です。仮に、加害者が不起訴になった場合も、一定の資料については取り寄せができます。
損益相殺とは、被害者が事故を原因として何らかの利益を得た場合にその性質に応じて損害の補填であるとして、請求金額から差し引かれるものです。事故の加害者からの支払いは当然のことですが、他に、社会保険給付があった場合も問題となります。
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