6.金額算定の方法は(過失相殺を含めて)
請求する具体的な金額は、次のように算定します。
よって、被害者としても、捜査機関とのコンタクトを取り事故内容などについてわかる事実については十分に説明をすることが大切です。仮に、加害者が不起訴になった場合も、一定の資料については取り寄せができます。
損益相殺とは、被害者が事故を原因として何らかの利益を得た場合にその性質に応じて損害の補填であるとして、請求金額から差し引かれるものです。事故の加害者からの支払いは当然のことですが、他に、社会保険給付があった場合も問題となります。
- 「全損害額(人身分+物損分)× 過失割合-損害填補額」
- 300万円×(1-0.4)- 50万円=130万円
よって、被害者としても、捜査機関とのコンタクトを取り事故内容などについてわかる事実については十分に説明をすることが大切です。仮に、加害者が不起訴になった場合も、一定の資料については取り寄せができます。
損益相殺とは、被害者が事故を原因として何らかの利益を得た場合にその性質に応じて損害の補填であるとして、請求金額から差し引かれるものです。事故の加害者からの支払いは当然のことですが、他に、社会保険給付があった場合も問題となります。
3つの責任 | |
最初に注意すること 心構え | |
1 | 誰に請求するのか |
2 | どんな項目について請求できるか |
3 | 死亡事故について |
4 | 交通事故が労働災害(公務災害)に該当する場合 |
5 | 物損事故について |
▶ 6 | 金額算定の方法は(過失相殺を含めて) |
7 | いつの時期に請求するか |